一宮で家屋を解体するとき、建築物除却届と建設リサイクル法の届出は別の手続きです。 国土交通省は10㎡を超える建築物を除却する場合に建築物除却届が必要と案内し、一宮市は80㎡以上の建築物解体を建設リサイクル法の届出対象としています。80㎡だけを見て、除却届まで不要と判断しません。

二つは目的、面積基準、様式、添付書類が違います。さらに、解体後の建物滅失登記も別です。見積書に『届出一式』とだけ書かれていたら、どの書類を誰が作り、誰名義で、どこへ、いつ提出するかを分解します。着工日を先に決めず、必要書類と行政確認の時間を工程へ入れてください。

10㎡超と80㎡以上を同じ基準にしない

手続き主な基準確認する内容
建築物除却届除却部分が10㎡超除却のみか建替えを伴うか
建築工事届建築と同時に既存建物を除却除却部分を所定面へ記載
建設リサイクル法届建築物解体80㎡以上分別解体・再資源化計画
石綿事前調査報告別制度・別基準80㎡未満でも調査は必要
建物滅失登記解体完了後登記建物と完了日
水道等の廃止設備ごとの手続き撤去範囲と停止日

建築物除却届は、建築基準法に基づき、10㎡を超える建築物を除却するときに提出するものです。建替えなど新しい建築工事に伴って既存建物を壊す場合は、建築物除却届を別に出すのではなく、建築工事届へ記載する扱いがあります。解体だけか、すぐ建築するかを見積時に決めます。

建設リサイクル法届は、特定建設資材の分別解体と再資源化を進めるための手続きです。一宮市は80㎡以上の建築物解体について、届出書、分別解体等の計画、建物写真、案内図、工程表などを案内しています。80㎡以上の届出と7日前期限も併せて確認します。

見積書では作成・提出・変更対応を分ける

解体会社が書類を準備する場合でも、施主の押印や委任、建物用途、構造、床面積、工期、再資源化施設などの確認が必要です。『申請費』だけでは、行政手数料、書類作成、現地写真、図面作成、提出代行、差戻し修正のどこまで含むか分かりません。項目と金額を分けてもらいます。

解体見積を同じ条件で比べる方法へ、建築物除却届、建設リサイクル法届、石綿事前調査報告、道路使用・占用、滅失登記用書類を追加します。すべてが全現場に必要とは限りませんが、『該当しない』と判断した人と根拠を記録します。

床面積は課税資料だけで決めない

母屋のほか、離れ、車庫、増築、物置がある実家では、どの部分を今回除却するかで面積が変わります。登記事項証明書、固定資産課税明細、建築図面、現地寸法が一致しないこともあります。10㎡と80㎡の境目に近い場合は、行政窓口と解体会社へ対象面積の考え方を確認します。

無登記の増築や物置があるから届出不要になるわけではありません。逆に、庭木やブロック塀だけの撤去を建物床面積へそのまま足すものでもありません。見積の数量表で、建物本体、付属建物、外構、残置物を区分し、写真へ番号を振ると行政説明と相見積をそろえやすくなります。

着工日から逆算して提出記録を残す

建設リサイクル法届は着工7日前までが基本ですが、建築物除却届の提出時期や方法は地域の特定行政庁へ確認します。オンライン、窓口、郵送の可否、受付控えの受取方法も同時に尋ねます。休日を数え違えず、差戻しを直せる余裕を持って提出日を置きます。

着工前には、受付日、受付番号、提出書類名、提出者、変更の有無を一枚にまとめます。工期や施工者、分別計画が変わったときは、勝手に古い控えを使い続けず、変更手続きの要否を確認します。近隣説明では個人情報を見せず、必要な工期と作業内容だけを伝えます。

完了後の書類まで契約に含める

解体完了後は、建設リサイクルの再資源化報告、石綿除去等の記録、マニフェスト確認、建物滅失登記に使う取毀証明書など、工事中とは別の書類があります。今回の二届出を出しただけで、完了後の手続きが自動で終わるわけではありません。引渡日に受け取る書類名を契約書へ列挙します。

施主が提出義務者になる書類と、施工者が作成・説明する書類を混ぜないことも重要です。代理提出を依頼する場合は、委任範囲、提出控えの返却日、訂正時の連絡先を明記します。行政からの照会が施主へ直接届いても答えられるよう、最終版の面積、構造、工期、施工者情報を双方で保管してください。

見積前の行動は、①除却範囲と床面積を確認、②10㎡超の除却届と80㎡以上のリサイクル法届を分ける、③作成・提出・修正・完了書類の担当を契約へ明記、の3つです。

解体見積では、『届出一式』の一語で済ませず、建築物除却届、建設リサイクル法、石綿、道路、完了後書類を現場条件ごとに分けて確認してください。

確認した一次情報

届出の要否、提出者、提出先、期限は、除却範囲、床面積、建替えの有無、工事内容で変わります。契約前に一宮市と施工者へ個別に確認してください。